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日本建築写真家協会

Japan Architectural Photographers Society

協会について

About JAPS

協会規約

  • 第1章 総則(名称・事務所)
    • 第1条 当協会は、日本建築写真家協会と称し英文名をJAPAN ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY (略称JAPS)と称する。
    • 第2条 当協会は事務局を東京都内に置く。
  • 第2章 目的及び事業(目的・事業)
    • 第3条 当協会は職業写真家の創作活動を通して会員相互の親睦をはかり、写真文化の振興、表現活動の促進、著作権啓発等を行い、我が国文化の発展に寄与することを目的とする。
    • 第4条 当協会は前条の目的を達成するために次の事業を国内及び海外において行う。
      • (1) 写真に関する創作活動
      • (2) 写真の表現に関する展示、講演、図書の編集発行、電子情報に係る事業
      • (3) 写真に関する著作権の普及,啓発に係る事業
      • (4) 建築写真を通して国際交流の推進
      • (5) その他目的を達成するために必要な事業
  • 第3章 会員(構成員・資格の獲得・経費・退会・除名・資格喪失)
    • 第5条 当協会に次の会員を置く。
      • (1) 会員 当協会の事業に賛同しかつ職業写真家として3年以上の活動実績を有し、会員1名の推薦を得た個人
    • 第6条 当協会の入会希望者は役員会の承認を得て入会手続きをしなければならない。
      • (1) 会員は必要書類及び参考作品 の提出
      • (2) 協力会員は必要書類のみの提出
    • 第7条 入会審査は役員会の出席役員2/3以上の賛成を持って入会する事が出来る。
    • 第8条 入会を認められた会員は、事業活動に生じる費用に充てるため、定められた入会金及び年会費を支払う義務を負う。
    • 第9条 通常年会費は毎年5月末日までに支払う事とする
    • 第10条 退会会員は、会員カード使用及び当協会在籍等の表記を認めない。
    • 第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは役員会の過半数の決議により当該会員を除名することが出来る
      • (1) この規約その他の規則に違反したとき
      • (2) 当協会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
      • (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
    • 第12条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至った時はその資格を喪失する。   
      • (1) 第7条の支払い義務を怠ったとき
      • (2) 総会員が同意したとき
      • (3) 当該会員が死亡又は失踪宣告を受けたとき若しくは解散したとき
  • 第4章 会員総会(構成・権限・開催・召集・決議・議事録)             
    • 第13条 会員総会は全ての会員をもって構成する。
    • 第14条 会員総会は次の事項について承認する。
      • (1) 会員の除名
      • (2) 役員の選任及び解任
      • (3) 事業報告の承認
      • (4) 規約の変更
      • (5) 解散及び正味財産の処分
      • (6) その他会員総会で決議するものとしてこの規約に定められた事項
    • 第15条 会員総会は毎年度6月または7月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
    • 第16条 会員総会は役員会の決議に基づき会長が召集する。また会員は役員会に理由を示し総会の召集を請求することが出来る。
    • 第17条 会員総会の議長は役員がこれに当たる。
    • 第18条 会員総会の決議は出席会員の過半数をもって行う。
    • 第19条 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の議決権の過半数をもって行うため議決権行使書または委任状提出を求める。
      • (1) 会員の除名
      • (2) 規約の変更
      • (3) 解散
      • (4) その他法令で定められた事項
    • 第20条 会員総会については議事録を作成する。
    • 第21条 役員会は必要に応じて臨時総会を招集出来る。
    • 第22条 総会は開催日の2週間前に告知する。
  • 第5章 役員(選任・権限・任期)
    • 第23条 当協会に5名以上15名以内の役員会を置く。
    • 第24条 役員は会員総会の決議により選任する。
    • 第25条 役員会は次の業務を行う。
      • (1) 当協会の業務執行の決定及び規約等の制定
      • (2) 役員の職務執行の監督
      • (3) 代表役員(会長)の選定及び解職
      • (4) 必要に応じて役員会を開催し議事録を作成する
    • 第26条 役員の任期は2年とする。会員総会開催日をもって満了とする。
  • 第6章 規約変更及び解散
    • 第27条 この規約変更及び解散決議は役員会の提案により会員総会で行う。

以上

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